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@sydneyminatoによる注記

*この表はhttp://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.htmlの別表第一を抜粋したものです

*第9条とはマイナンバーの利用範囲を示すものです

*青字は適用される法律をマークしました

*数字はそのままだと漢数字が読みづらいのでアラビア数字へ変換してあります。

以上を了承した上でご参照ください。

別表第1 (第9条関係)

1 厚生労働大臣

健康保険法第5条第2項又は第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

2 全国健康保険協会又は健康保険組合

健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

3 厚生労働大臣

船員保険法(昭和14年法律第73号)第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

4 全国健康保険協会

船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下「平成19年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

5 厚生労働大臣

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

6 都道府県知事

災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

7 都道府県知事

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親の認定、養育里親の登録、小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

8 市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

9 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

10 都道府県知事又は市町村長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

11 都道府県知事

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

12 市町村長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

13 厚生労働大臣

身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

14 都道府県知事

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

15 都道府県知事等

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

16 都道府県知事又は市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

17 国税庁長官

地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

18 社会福祉法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第110条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。)

社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

19 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長

公営住宅法による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

20 厚生労働大臣

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの

21 厚生労働大臣

未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

22 日本私立学校振興・共済事業団

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

23 財務大臣

国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの

24 厚生労働大臣又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。)

厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

25 削除

 

26 文部科学大臣又は都道府県教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの

27 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの

28 国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

29 国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

30 市町村長又は国民健康保険組合

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

31 厚生労働大臣

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの

32 国民年金基金

国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

33 国民年金基金連合会

国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

34 市町村長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

35 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第2項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長

住宅地区改良法による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

36 厚生労働大臣

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

36の2 市町村長

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの

37 都道府県知事等

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

38 国税庁長官

国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

39 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による短期給付若しくは年金である給付又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

40 厚生労働大臣

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

41 市町村長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

42 厚生労働大臣

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの

43 都道府県知事

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

44 都道府県知事又は市町村長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの

45 都道府県知事等

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

46 厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

47 都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

48 厚生労働大臣

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

49 市町村長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

50 厚生労働大臣

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

51 厚生労働大臣又は都道府県知事

雇用対策法(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

52 厚生労働大臣

雇用対策法による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの

53 厚生労働大臣

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

54 地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの

55 石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

56 市町村長(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。)

児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

57 厚生労働大臣

雇用保険法による失業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

58 厚生労働大臣

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの

59 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

60 厚生労働大臣

昭和60年法律第34号附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

61 厚生労働大臣

港湾労働法(昭和63年法律第40号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

62 厚生労働大臣

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの

63 都道府県知事等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

64 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

65 厚生労働大臣

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

66 厚生労働大臣

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年法律第82号」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

67 平成8年法律第82号附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年法律第82号附則第48条第1項に規定する指定基金

平成8年法律第82号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

68 市町村長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

69 都道府県知事

被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

70 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

71 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第29条第1項に規定する事業主等又は企業年金連合会

確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

72 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第3条第3項第1号に規定する事業主

確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

73 国民年金基金連合会

確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

74 厚生労働大臣

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

75 農林漁業団体職員共済組合

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

76 市町村長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

77 独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第6条第1項第1号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号。以下「平成13年法律第39号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号。以下「平成2年法律第21号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

78 独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

79 独立行政法人福祉医療機構

独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)による小口の資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

80 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第15条第1項第1号若しくは第17条第1項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

81 独立行政法人日本学生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの

82 厚生労働大臣

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)による処遇改善の請求に関する事務であって主務省令で定めるもの

83 厚生労働大臣

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

84 都道府県知事又は市町村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

85 厚生労働大臣

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

86 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

87 厚生労働大臣

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

88 厚生労働大臣

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

89 都道府県知事

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

90 厚生労働大臣

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

91 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

92 厚生労働大臣

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

93 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「平成23年法律第56号」という。)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会

平成23年法律第56号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

94 市町村長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

95 厚生労働大臣

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

96 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年法律第63号」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金

平成25年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

97 平成25年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会

平成25年法律第63号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

98 都道府県知事

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの


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